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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
› 第九十七条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第九十七条 (政令への委任)
平成二十五年法律第二十七号
法律
(政令への委任)
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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