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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十八条 (命令の効力に関する経過措置)

平成二十五年法律第二十七号法律
(命令の効力に関する経過措置)

第五十八条

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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