(指導及び助言) 第三十三条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗