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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十三条 (指導及び助言)

平成二十五年法律第二十七号法律
(指導及び助言)

第三十三条

委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。

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