条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十二条 (特定個人情報の保護を図るための連携協力)

平成二十五年法律第二十七号法律
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)

第三十二条

委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十二条(特定個人情報の保護を図るための連携協力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条(情報提供等の記録についての特例) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第三十三条(指導及び助言) →