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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第四十二条 (正確性の確保)

平成二十五年法律第二十七号法律
(正確性の確保)

第四十二条

行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

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