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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第四十条 (情報の提供の求め)

平成二十五年法律第二十七号法律
(情報の提供の求め)

第四十条

行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第四十二条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。

2行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。

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