条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第四十五条 (権限又は事務の委任)

平成二十五年法律第二十七号法律
(権限又は事務の委任)

第四十五条

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条(権限又は事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(事務の区分) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例) →