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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の三 (機構処理事務特定個人情報等の安全確保)

平成二十五年法律第二十七号法律
(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)

第三十八条の三

機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

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