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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の二 (機構処理事務管理規程)

平成二十五年法律第二十七号法律
(機構処理事務管理規程)

第三十八条の二

機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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