(機構処理事務管理規程の記載事項)
第五十三条
法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構処理事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
- 二機構処理事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
- 三機構処理事務特定個人情報等の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
- 四機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
- 五機構処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
- 六機構処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
- 八機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
- 九機構処理事務の実施に係る監査に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、機構処理事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2機構は、法第三十八条の二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3機構は、法第三十八条の二第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由