(機構処理事務特定個人情報等の内容) 第五十四条 法第三十八条の三第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。一機構処理事務において取り扱う特定個人情報二機構処理事務において取り扱う個人情報(前号に規定する特定個人情報を除く。)三機構処理事務において機構が取り扱う電子計算機及び電気通信回線の一部に関する秘密 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗