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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第五十四条 (機構処理事務特定個人情報等の内容)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(機構処理事務特定個人情報等の内容)

第五十四条

法第三十八条の三第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

  1. 機構処理事務において取り扱う特定個人情報
  2. 機構処理事務において取り扱う個人情報(前号に規定する特定個人情報を除く。)
  3. 機構処理事務において機構が取り扱う電子計算機及び電気通信回線の一部に関する秘密

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