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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第五十五条 (帳簿の記載事項)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(帳簿の記載事項)

第五十五条

法第三十八条の四の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 個人番号とすべき番号を生成した年月日及び件数
  2. 個人番号通知書を作成した年月日及び件数
  3. 個人番号通知書を発送した年月日及び件数
  4. 個人番号カードの交付の申請を受けた年月日及び件数
  5. 個人番号カードを作成した年月日及び件数
  6. 個人番号カードを発送した年月日及び件数
  7. 個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
  8. 第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録
  9. 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数

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