(帳簿の記載事項)
第五十五条
法第三十八条の四の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一個人番号とすべき番号を生成した年月日及び件数
- 二個人番号通知書を作成した年月日及び件数
- 三個人番号通知書を発送した年月日及び件数
- 四個人番号カードの交付の申請を受けた年月日及び件数
- 五個人番号カードを作成した年月日及び件数
- 六個人番号カードを発送した年月日及び件数
- 七個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
- 八第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録
- 九特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数