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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二十八条 (特定個人情報保護評価)

平成二十五年法律第二十七号法律
(特定個人情報保護評価)

第二十八条

行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

  1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
  2. 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
  3. 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
  4. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
  5. 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等の方式
  6. 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
  7. 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

2前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

3委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

4行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。

5前項の規定により評価書が公表されたときは、個人情報保護法第七十四条第一項の規定による通知があったものとみなす。

6行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。

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