条文くん法令検索 AIに質問する

特定個人情報保護評価に関する規則 第九条の二 (公示の方法)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号規則
(公示の方法)

第九条の二

第二十八条第一項第八条の規定による評価書の公示を含む。)並びに第七条第一項及び第二項に規定する評価書の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定個人情報保護評価に関する規則第九条の二(公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(公示の時期) 特定個人情報保護評価に関する規則 目次 第十条(公示の特例) →