(公示の方法) 第九条の二 法第二十八条第一項(第八条の規定による評価書の公示を含む。)並びに第七条第一項及び第二項に規定する評価書の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗