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特定個人情報保護評価に関する規則 第十条 (公示の特例)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号規則
(公示の特例)

第十条

行政機関の長等は、法第二十八条第一項に規定する公示を行うに当たり、当該公示に係る評価書が犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために保有する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に係るものであるときは、その全部又は一部を公示しないことができる。

2前項の場合を除くほか、行政機関の長等は、法第二十八条第一項に規定する評価書に記載した事項を公示することにより、特定個人情報の適切な管理に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、評価書に記載する事項の一部を公示しないことができる。

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