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特定個人情報保護評価に関する規則 第七条 (地方公共団体等による評価)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号規則
(地方公共団体等による評価)

第七条

地方公共団体等は、特定個人情報ファイル(第四条第一号から第九号までのいずれかに該当するものを除く。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、法第二十八条第一項に規定する評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定により地方公共団体等が公表した基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイルが、第四条第八号イ若しくはロ又は前条第一項第一号若しくは第二号のいずれにも該当しないとき(当該特定個人情報ファイルが、第十四条第三項の規定により準用する同条第一項の規定による修正前においては、第四条第八号イ若しくはロ又は前条第一項第一号若しくは第二号に該当していた場合に限る。)は、地方公共団体等は、法第二十八条第一項に規定する評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を求めるものとする。

3前二項の規定による評価書の公示については、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。

4第一項前段及び第二項の場合において、地方公共団体等は、これらの規定により得られた意見を十分考慮した上で当該評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者で構成される合議制の機関、当該地方公共団体等の職員以外の者で個人情報の保護に関する学識経験のある者その他指針に照らして適当と認められる者の意見を聴くものとする。当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

5地方公共団体等は、前項の規定により意見を聴いた後に、当該評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。

6地方公共団体等は、前項の規定により法第二十八条第一項に規定する評価書を提出したときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。

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