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特定個人情報保護評価に関する規則 第十一条 (重要な変更)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号規則
(重要な変更)

第十一条

第二十八条第一項及び第二項の個人情報保護委員会規則で定める重要な変更は、本人として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲の変更その他特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として指針で定めるものとする。

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