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特定個人情報保護評価に関する規則 第十六条 (事務の実施をやめた旨の通知)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号規則
(事務の実施をやめた旨の通知)

第十六条

行政機関の長等は、第五条第二項の規定による公表をした基礎項目評価書、第六条第三項の規定による公表をした重点項目評価書、第七条第六項の規定による公表をした評価書及び法第二十八条第四項の規定による公表をした評価書(第八条の規定による公表をした場合は、同条の規定による公表をした評価書)に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務の実施をやめたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知するものとする。

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