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特定個人情報保護評価に関する規則 第二条 (定義)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号規則
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 基礎項目評価書法第二条第十五項に規定する行政機関の長等(以下単に「行政機関の長等」という。)が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための主な措置の実施状況を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。
  2. 重点項目評価書行政機関の長等が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルの取扱いにより個人の権利利益を害する可能性のある要因の概要を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。
  3. 地方公共団体等行政機関の長等のうち、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人をいう。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に改正前の特定個人情報保護評価に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条第二項又は旧規則第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定により公表されている旧規則第二条第一号に規定する基礎項目評価書については、この規則による改正に伴う変更について、この規則の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、旧規則第十四条第三項の規定により準用する同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、修正、提出及び公表することを要しない。

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