(定義)
第二条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一基礎項目評価書法第二条第十五項に規定する行政機関の長等(以下単に「行政機関の長等」という。)が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための主な措置の実施状況を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。
- 二重点項目評価書行政機関の長等が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルの取扱いにより個人の権利利益を害する可能性のある要因の概要を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。
- 三地方公共団体等行政機関の長等のうち、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人をいう。