(特定個人情報保護評価の計画等を記載した書面等の提出)
第三条
行政機関の長等は、法及びこの規則の規定に基づき、基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項に規定する評価書を個人情報保護委員会に提出するときは、当該行政機関の長等が実施する特定個人情報保護評価の計画その他指針で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を併せて提出するものとする。
行政機関の長等は、法及びこの規則の規定に基づき、基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項に規定する評価書を個人情報保護委員会に提出するときは、当該行政機関の長等が実施する特定個人情報保護評価の計画その他指針で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を併せて提出するものとする。