条文くん法令検索 AIに質問する

特定個人情報保護評価に関する規則 第一条 (特定個人情報保護評価の実施)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号規則
(特定個人情報保護評価の実施)

第一条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個人情報保護評価」という。)は、法第二十八条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個人情報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定個人情報保護評価に関する規則第一条(特定個人情報保護評価の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特定個人情報保護評価に関する規則 目次 第二条(定義) →