(特定個人情報保護評価の実施)
第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個人情報保護評価」という。)は、法第二十八条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個人情報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個人情報保護評価」という。)は、法第二十八条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個人情報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。