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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第二条 (定義)

令和六年法律第六十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「スマート農業技術」とは、農業機械、農業用ソフトウェアその他農林水産省令で定めるもの(以下この条において「農業機械等」という。)に組み込まれる遠隔操作(農業機械から離れた場所から当該農業機械に情報通信技術(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)として記録された情報を活用する場合に用いられる情報通信技術をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を用いて指令を与えることにより当該農業機械の操作をする技術をいう。)、自動制御(プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第七条第四項第一号において同じ。)により自動的に農業機械等の制御を行う技術をいう。)その他の情報通信技術を用いた技術であって、農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化(第三項第二号及び次条第一項において「農作業の効率化等」という。)を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するものをいう。

2この法律において「農業者等」とは、農業者又はその組織する団体(農業者が主たる構成員又は出資者(以下「構成員等」という。)となっている法人を含む。)をいう。

3この法律において「生産方式革新事業活動」とは、農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。次項において同じ。)が、次に掲げる事業活動の全てを相当規模で行うことにより、当該農業者等が行う農業の生産性を相当程度向上させることをいう。

  1. スマート農業技術を活用して行う農産物の生産(農産物が出荷されるまでに行われる一連の行為を含む。次号及び次条第一項において同じ。)又は農業の経営管理
  2. 前号に掲げる事業活動の実施による農作業の効率化等の効果を十分に発揮させるために併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入

4この法律において「スマート農業技術活用サービス」とは、農業者等が行う農業を支援するため対価を得て継続的に行うスマート農業技術を活用した次に掲げる役務をいう。

  1. 委託により、農業者等に代わって農作業を行うこと。
  2. 農業者等に対し、農業機械等を使用させること。
  3. 農業者等に対し、農業に関する高度な知識又は技術を有する者を派遣すること。
  4. 農業に関する情報を収集し、整理し、及び分析し、並びに農業者等に対し、その結果を提供し、又は当該結果に基づく農業の生産性の向上のための指導若しくは助言を行うこと。

5この法律において「開発供給事業」とは、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等(スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術をいう。以下同じ。)の開発及び当該スマート農業技術等を活用した農業機械等、種苗その他の農業資材又はスマート農業技術活用サービスの供給を行う事業(当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置(第十八条第一項において「合併等の措置」という。)を含む。)をいう。

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(施行のために必要な準備)

農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

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