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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第十八条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

令和六年法律第六十三号法律
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第十八条

公庫は、公庫法第十一条に規定する業務のほか、認定開発供給事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定開発供給事業(スマート農業技術等の開発を行う事業及び当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併等の措置を除く。)を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

  1. スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第一号に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その者が資本市場から調達することが困難なもの
  2. 中小企業者(前号に掲げる者を除く。)他の金融機関が融通することを困難とする資金

2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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