(研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務)
第十七条
研究機構は、研究開発設備等を認定開発供給事業者の利用(当該認定開発供給事業者が行う認定開発供給事業に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
2研究機構は、認定開発供給事業者の依頼に応じて、前項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。
研究機構は、研究開発設備等を認定開発供給事業者の利用(当該認定開発供給事業者が行う認定開発供給事業に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
2研究機構は、認定開発供給事業者の依頼に応じて、前項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。