条文くん法令検索 AIに質問する

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第十七条 (研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務)

令和六年法律第六十三号法律
(研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務)

第十七条

研究機構は、研究開発設備等を認定開発供給事業者の利用(当該認定開発供給事業者が行う認定開発供給事業に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

2研究機構は、認定開発供給事業者の依頼に応じて、前項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条(研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(種苗法の特例) 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 目次 第十八条(株式会社日本政策金融公庫法の特例) →