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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十五条 (区分経理)

平成十一年法律第百九十二号法律
(区分経理)

第十五条

研究機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。ただし、第四号に掲げる業務に係る勘定については、第十七条の二第一項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。

  1. 第十四条に規定する業務(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
  2. 第十四条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びに同条第四項(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条に規定する業務に係る部分に限る。)に規定する業務(いずれも農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
  3. 第十四条第一項第五号及び第六号(同項第五号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
  4. 第十七条の二第一項に規定する基金に係る業務

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(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金に関する経過措置)
附則

施行日前に旧研究機構法第十六条第一項の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金については、旧研究機構法第十七条、第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(独立行政法人種苗管理センター法等の廃止に伴う経過措置)
附則

種苗管理センター等又は水産大学校の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

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