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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十七条の二 (基金の設置等)

平成十一年法律第百九十二号法律
(基金の設置等)

第十七条の二

研究機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、研究機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

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