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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十七条 (余裕金の運用の特例)

平成十一年法律第百九十二号法律
(余裕金の運用の特例)

第十七条

研究機構は、第十五条第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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