(余裕金の運用の特例) 第十七条 研究機構は、第十五条第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗