(主務大臣等)
第二十二条
この法律及び研究機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、農林水産大臣
- 二
- 三第十五条第一号及び第二号に掲げる業務に関する事項については、農林水産大臣
- 四第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、農林漁業及び飲食料品製造業(酒類製造業を除く。)に係るものに関する事項については、農林水産大臣
- 五第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、酒類製造業及びたばこ製造業に係るものに関する事項については、財務大臣
- 六
2研究機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。