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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第二十二条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百九十二号法律
(主務大臣等)

第二十二条

この法律及び研究機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、農林水産大臣
  2. 第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、農林水産大臣、財務大臣及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣
  3. 第十五条第一号及び第二号に掲げる業務に関する事項については、農林水産大臣
  4. 第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、農林漁業及び飲食料品製造業(酒類製造業を除く。)に係るものに関する事項については、農林水産大臣
  5. 第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、酒類製造業及びたばこ製造業に係るものに関する事項については、財務大臣
  6. 第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、第二条第三号の政令で定める業種に属する事業に係るものに関する事項については、当該事業を所管する大臣

2研究機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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