(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構への移行)
独立行政法人農業技術研究機構は、この法律の施行の時において、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。
(職員の引継ぎ等)
この法律の施行の際現に独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(以下「農業者大学校等」という。)の職員にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員にあっては独立行政法人水産総合研究センターの職員となるものとする。
2この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。
(種苗管理センター等の解散等)
独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)、国立研究開発法人農業生物資源研究所及び国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「種苗管理センター等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が承継する。
2この法律の施行の際現に種苗管理センター等が有する権利のうち、研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4種苗管理センターの平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。附則第九条第四項において同じ。)における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、研究機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は研究機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は研究機構に対してなされるものとする。
5国立研究開発法人農業生物資源研究所及び国立研究開発法人農業環境技術研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第三十五条の六第一項の規定による評価は、研究機構が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究機構が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究機構に対してなされるものとする。
6種苗管理センター等の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、研究機構が行うものとする。
7種苗管理センター等の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、研究機構が行うものとする。
8前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号。次条第一項において「旧種苗管理センター法」という。)第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の中期目標」とあるのは「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成二十八年四月一日に始まる中長期目標」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「中期計画」とあるのは「中長期計画」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条」と、附則第十四条の規定による廃止前の国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号。次条第一項において「旧農業生物資源研究所法」という。)第十二条第一項及び附則第十四条の規定による廃止前の国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号。次条第一項において「旧農業環境技術研究所法」という。)第十二条第一項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条」とする。
9第一項の規定により種苗管理センター等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。