(定義)
第二条
この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。
この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。
この法律の施行の際現にその名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)は、前条ただし書に規定する政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、政令で定めるところにより、その解散の時において通信・放送機構又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。
2センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。