(目的)
第一条
この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。
この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第二条並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第十六条まで及び附則第二十一条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。