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基盤技術研究円滑化法
昭和六十年法律第六十五号
法律
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国有施設の使用)
第四条
(国際共同研究に係る特許発明等の実施)
第五条
(政府の責務)
第六条
(基本方針)
第七条
(国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)
第十一条
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
第十二条
(研究機構及び開発機構の業務における配慮)
第千三百一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百三条
(罰則に関する経過措置)
第千三百四十四条
(政令への委任)
第八条
(通信・放送機構の業務の委託等)
第九条
(通信・放送承継勘定)
第十条
(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)
第十三条
(開発機構への準用)
第十四条
(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等)
第十五条
(石油代替エネルギー法の特例)
第十六条
(罰則の経過措置)
第十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
(政令への委任)
第二十八条
(処分等の効力)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)