条文くん法令検索 AIに質問する

基盤技術研究円滑化法 第十三条 (開発機構への準用)

昭和六十年法律第六十五号法律
(開発機構への準用)

第十三条

附則第六条及び第八条から第十一条までの規定は、開発機構について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「機構法第二十八条第一項」とあるのは「石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項」と、附則第八条第一項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項及び第二項」と、同条第二項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、附則第九条中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、附則第十条中「附則第六条第一項」とあるのは「附則第十三条において準用する附則第六条第一項」と、「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「機構法第五条第二項」とあるのは「石油代替エネルギー法第十四条第三項」と、附則第十一条第一項中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、同条第二項中「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基盤技術研究円滑化法第十三条(開発機構への準用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い) 基盤技術研究円滑化法 目次 第十四条(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等) →