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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二条 (定義)

平成十四年法律第百四十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「非化石エネルギー法」という。)第二条に規定する非化石エネルギーをいう。

2この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギー(同条第四項に規定する非化石エネルギーを除く。)の使用の合理化をいう。

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(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散等)

新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。

5旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。ただし、附則第二十条の規定による改正前の石油代替エネルギー法(以下「旧石油代替エネルギー法」という。)第二十一条第一項の規定は、適用しない。

6第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次に掲げる金額の合計額に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に対して出資されたものとする。

  1. 機構が承継する資産(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の価額(政府以外の者から旧機構に対して出資された金額に相当する金額を除く。)から負債(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の金額を差し引いた額
    1. 附則第十四条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号。以下「旧研究開発体制整備法」という。)第六条第一項に規定する研究基盤出資業務に係る同項の特別の勘定
    2. 附則第二十二条の規定による改正前の基盤法(以下「旧基盤法」という。)第十三条第一項に規定する基盤技術研究促進勘定
    3. 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「基盤法改正法」という。)附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第九条に規定する鉱工業承継勘定(以下「旧鉱工業承継勘定」という。)
  2. 第一項の規定による旧機構の解散の時(以下この条において「解散時」という。)までに、政府から旧機構に対して旧研究開発体制整備法第四条第三号及び旧基盤法第十一条各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額
  3. 基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)

7前項第一号の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、機構の設立に際し当該各号の政府以外の者から機構に対して当該各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

  1. 解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額の二分の一に相当する金額第十七条第一項第一号に掲げる業務
  2. 解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額から前号に掲げる金額を差し引いた金額第十七条第一項第二号に掲げる業務
  3. 基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加した場合にあっては同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定又は次条第二項の規定により資本金を減少した場合にあっては基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により出資がなかったものとされた額又は次条第二項の規定により払戻しをした持分に係る出資額を除く。)附則第九条第一項から第三項までに規定する業務

10旧機構が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。

11旧機構の解散については、旧石油代替エネルギー法第五十五条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

12第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(業務の特例)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次項及び第三項において「機構」という。)は、この法律による改正前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項各号に掲げる業務に係る債権の回収が終了するまでの間、この法律による改正後の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(次項及び第三項において「新法」という。)第十五条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第二十条の規定にかかわらず、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)における主務大臣及び主務省令は、当該業務に関する事項については、それぞれ経済産業大臣及び環境大臣並びに経済産業省令・環境省令とする。

3第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第十七条第一項第二号中「関する業務」とあるのは「関する業務並びに国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十八号。以下この号及び第二十七条第一号において「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する業務(改正法による改正前の第十五条第二項各号に掲げる業務のうち改正法による改正前のこの号に掲げる業務に係る債権に係るものに限る。)」と、新法第二十七条第一号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び改正法附則第二条第一項」と、附則第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十八条第一項第二号中「ヨ 附属諸費」とあるのは「/ヨ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十八号)附則第二条第一項に規定する業務に要する費用/タ 附属諸費/」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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