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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第三条 (出資者原簿)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(出資者原簿)

第三条

機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及びその住所
  2. 出資の金額及び出資証券の番号
  3. 出資証券の取得の年月日

3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 経済産業省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。

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