(出資者原簿)
第三条
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及びその住所
- 二出資の金額及び出資証券の番号
- 三出資証券の取得の年月日
3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
2法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。