(会社法の準用)
第四条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
法附則第二条第一項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。