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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第四条 (会社法の準用)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(会社法の準用)

第四条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。

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(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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