(機構の業務の委託を受ける法人)
第五条
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十六条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十六条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
法附則第三条第一項の政令で定める期間は、平成十五年九月一日から同月二十九日までとする。
2法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成十五年九月三十日とする。
3附則第三条の規定は、法附則第三条第三項において準用する法附則第二条第七項の規定による法附則第三条第二項の資産の価額の評価について準用する。この場合において、附則第三条第一項第三号中「機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)」とあるのは、「旧機構の役員(旧機構が解散した後は、旧機構の役員であった者)」と読み替えるものとする。