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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第一条 (出資証券の記載事項等)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(出資証券の記載事項等)

第一条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

  1. 機構の名称
  2. 機構の成立の年月日
  3. 出資の金額
  4. 出資者の氏名又は名称

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第七条の規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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