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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第六条 (法第十六条の四第五項の規定による納付金の納付の手続等)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(法第十六条の四第五項の規定による納付金の納付の手続等)

第六条

機構は、法第十六条の四第五項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する特定半導体基金の額のうち機構が当該特定半導体基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により法第十六条の四第五項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3第十六条の四第五項の規定による納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。

4エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る法第十六条の四第五項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。

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(主たる事務所を東京都に置く期限)

法附則第四条の政令で定める日は、平成十六年二月十八日とする。

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