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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第十一条 (国庫納付金の納付期限)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(国庫納付金の納付期限)

第十一条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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(法第十六条の四第五項の規定による納付金の帰属に関する経過措置)
附則

令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された費用のうち先端半導体・人工知能関連技術費用(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)附則第五条第一項に規定する先端半導体・人工知能関連技術費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属したものに限る。)に係る法第十六条の四第五項の規定による納付金は、第六条第三項の規定にかかわらず、同勘定に帰属するものとする。

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