(法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)
第七条
機構は、法第十六条の六第三項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第三項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定により法第十六条の六第三項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3法第十六条の六第三項の規定による納付金(次項及び第五項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。
4エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の予算に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
5エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。