(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第八条
法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
法附則第九条第一項の政令で定める日は、機構成立後最初の中期目標の期間の次の中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末までの間で経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において別に定める日とする。
2法附則第九条第三項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
3機構が法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務を行う場合には、第十条第一項第三号中「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継勘定」とする。
4法附則第十条第三項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。