(区分経理)
第十七条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一
- 二
- 三第十五条第十一号に掲げる業務
- 四前三号に掲げる業務以外の業務
2機構は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項又は前条第一項の規定により特定公募型研究開発業務基金、特定半導体基金又は安定供給確保支援基金を設けた場合には、これらに係る業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2機構は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項又は前条第一項の規定により特定公募型研究開発業務基金、特定半導体基金又は安定供給確保支援基金を設けた場合には、これらに係る業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。
機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四条第一項の規定により産業基盤整備基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託しているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。