条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十六条の三 (特定公募型研究開発業務基金の設置等)

平成十四年法律第百四十五号法律
(特定公募型研究開発業務基金の設置等)

第十六条の三

機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下「特定公募型研究開発業務基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定公募型研究開発業務基金に充てる資金を補助することができる。

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十六条の三(特定公募型研究開発業務基金の設置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の二(株式等の取得及び保有) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 目次 第十六条の四(特定半導体基金の設置等) →