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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
平成十四年法律第百四十五号
法律
· 条文 43 件 ·
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(名称)
第四条
(機構の目的)
第四条の二
(国立研究開発法人)
第五条
(事務所)
第六条
(資本金)
第七条
(出資証券)
第八条
(持分の払戻し等の禁止)
第九条
(役員)
第十条
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第十一条
(副理事長及び理事の任期)
第十二条
(理事の欠格条項の特例)
第十三条
(秘密保持義務)
第十四条
(役員及び職員の地位)
第十五条
(業務の範囲)
第十六条
(業務の委託等)
第十六条の二
(株式等の取得及び保有)
第十六条の三
(特定公募型研究開発業務基金の設置等)
第十六条の四
(特定半導体基金の設置等)
第十六条の五
(国会への報告等)
第十六条の六
(安定供給確保支援基金の設置等)
第十七条
(区分経理)
第十八条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十九条
(利益及び損失の処理の特例等)
第二十条
(主務大臣等)
第二十一条
(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
第二十二条
(機構の解散時における残余財産の分配)
第二十三条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十四条
(他の法令の準用)
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第三十四条
(罰則の経過措置)
第三十五条
(政令への委任)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十条
(調整規定)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十二条
(政令への委任)