条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第八条 (持分の払戻し等の禁止)

平成十四年法律第百四十五号法律
(持分の払戻し等の禁止)

第八条

機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(研究基盤出資経過勘定の廃止等)

機構は、研究基盤出資経過業務を終えたときは、研究基盤出資経過勘定を廃止するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。

2機構は、前項の規定により研究基盤出資経過勘定を廃止したときは、その廃止の際研究基盤出資経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第八条(持分の払戻し等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(出資証券) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 目次 第九条(役員) →