(持分の払戻し等の禁止)
第八条
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
機構は、研究基盤出資経過業務を終えたときは、研究基盤出資経過勘定を廃止するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。
2機構は、前項の規定により研究基盤出資経過勘定を廃止したときは、その廃止の際研究基盤出資経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。