(出資証券)
第七条
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
機構は、政令で定める日までの間、第十五条に規定する業務のほか、旧研究開発体制整備法第四条第三号の規定に基づく出資により旧機構が取得した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務(以下「研究基盤出資経過業務」という。)を行う。
2機構は、研究基盤出資経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「研究基盤出資経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3第一項の規定により機構が研究基盤出資経過業務を行う場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第七条第二項に規定する研究基盤出資経過勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務並びに附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。