(資本金)
第六条
機構の資本金は、附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
機構の資本金は、附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
機構は、旧石油代替エネルギー法第三十九条第一項第四号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、第十五条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務(以下「探鉱貸付経過業務」という。)を行う。
2前項の規定により機構が探鉱貸付経過業務を行う場合には、第十六条第一項及び第四項中「前条第十三号に掲げる業務」とあるのは「前条第十三号に掲げる業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十七条第一項第二号中「第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十九条第一項中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」とする。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。