(事務所)
第五条
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。