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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第四条 (機構の目的)

平成十四年法律第百四十五号法律
(機構の目的)

第四条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。

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(事務所に関する経過措置)
附則

機構は、政令で定める日までの間、第五条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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